保険外診療とは

歯を長持ちさせるための
最適な診療

もみの木ハッピー歯科では、治療前に患者様一人ひとりのご要望をしっかりとお聞きし、患者様のお気持ちに寄り添った最適な治療計画をご提案します。
ご希望の内容が保険治療の範囲で対応できない場合や、保険の制限に縛られず、審美性・機能性・精密性を追求されたい場合は、選択肢の1つとして保険外診療での治療法もご案内しておりますので、お気軽にご相談ください。

保険診療と保険外診療(自費診療)の違いについて

保険診療について

国が定めた材料や治療方法の範囲内で行う治療のことで、診療内容が同じであれば日本全国同一料金で他院との費用に差はありません。
虫歯や歯周病などの治療は可能な限り保険診療を行いますが、保険適用で行えない場合もありますのでご了承ください。

保険外診療について

保険外診療(自費診療とも言います)とは、使える材料・技術の幅、診療にかけられる時間、精密さにおいて、保険診療のような制限がない治療です。
目的に合った最適な材料や治療技術を自由に選択でき、精度を高めるための時間を十分にかけられることが最大のメリットと言えます。

再治療には自費治療をおすすめしています

これまで治療したことのない歯に虫歯ができてしまった場合、虫歯の範囲は大概それ程大きくありません。
虫歯を長く放置していて、歯が崩壊している場合はその限りではありませんが…
ごく小さな虫歯は保険治療でも良好な結果を得ることができる場合がほとんどです。

しかし、過去に治療されていた歯が再び虫歯になった場合には、以前より慎重になる必要があります。
なぜなら歯は3、4回と治療を重ねてゆくと抜歯になる可能性が高まるからです。
抜歯を避けるためには『治したところがまた悪くなる』ことを避けることがとてもに大切であると考えます。
そのため、自費治療で精密に治療を行い、再治療の可能性をできるだけ低くすることをおすすめしております。

選択肢の1つとして
ご検討いただく材料として

保険治療と自費治療の
本当の違いとは?

「保険治療と自費治療の違いは、使う材料の違い?」「銀歯か白か色の違い?」このように思っている方がいらっしゃるかもしれません。
確かに自費治療の場合、保険では認められていない材料を使います。
しかしながら私の自費治療に対する考え方はそれとは大きく違います。材料で言うなら、自費治療でも保険治療で使用する材料を頻繁に使います。

では何が違うのか?…その違いは、少しでも歯を長持ちさせるためにかける、治療の『時間』と『精密さ』です。

例えば、歯科治療で良く行う詰め物の治療(レジン治療)の場合、虫歯で痛んでいる箇所を取り除いた後、接着剤を塗布し詰め物を充填し、光をあてると簡単にくっ付きます。治療直後は一見してきちんと詰まっているように思いますが、実はそう簡単ではなく、詰める前に汚れや細菌を歯面から完全に取り除いておかないと正しく接着しません。接着面が唾液や血液に触れると接着不良を起こしますし、そもそも虫歯の取り残しがあるとそこは接着しません。
これらの条件をきちんと整えて、長持ちする治療を行おうとすると、単純な詰め物の治療でも結構神経を使いますし、歯髄(歯の神経)を保護しつつ、虫歯を徹底的に 取り除くには何より時間がかかります。しかしそこで手を抜くと、たった数年で接着した所が外れてきてさらに詰め物の下が虫歯になってしまいます。

正直なところ、このような様々な工程に、充分に時間を掛けられないのが保険治療の現状です。
私自身が臨床経験を積み、治療スキルが上がってきたことにより、この様な細かなことの積み重ねが治療の予後に大きく関わることがわかってきました。

精密な治療のためには、手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を使った3.4〜21.3倍の拡大視野下で丁寧に治療することがとても効果的です。

できるだけ再治療をさせない
治療をご提案

もみの木ハッピー歯科では、まず虫歯にならないこと・再発させないことが最も価値があることと考え、スタッフ一同、日々診療に取り組んでおります。
それでも不幸にして治療する必要が出た場合は、それが例え小さな虫歯の治療でも時間をかけて精密に治療することはとても価値があると思います。
一度治療した歯が、幸運にも生涯問題なく経過する場合も多いと思いますが、被せ物や詰め物は、どんなに優れている材料でも所詮は人工物ですので、経年的に劣化してゆきます。そのため、出来るだけ精密に治療を行い、一度治療した所を少しでも長く持たせる。そしてその結果、生涯の中でその歯を治療する回数を減らすことができれば、それだけ自分の歯を長く使える可能性が高まると考えます。

以上が私の考える自費診療です。患者様お一人おひとりにご説明するのはとても難しいのでまとめてみました。

医療費控除について

ご自身や生計を共にするご家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことを医療費控除と言います。
歯の自費診療は使用する材料が高価な場合が多く、治療代が高額になることがあるので医療費控除の対象となります。
毎年1月1日〜12月31日に支払った分を翌年3月15日までに確定申告をすると、医療費控除が適用されて税金が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。

医療費控除
(最高200万円)

=

(支払った医療費の額 - 保険金などで補てんされた額)

-

10万円

※所得金額の合計が200万円未満の人は、
所得金額の5%になります。

ご予約・お問い合わせ

診療時間

10:00~13:00

14:00~17:30

【休診日】土・日・祝日 お盆・年末年始
※学会等により、臨時休診となることがありますので、お電話にて確認をお願いします。

※15時以降は、お子さまのみの診療となります。

※キャンセルの際は、可能な限り、土日祝を除く2日前までに電話連絡を頂けますよう、お願い申し上げます。